法定相続情報証明制度が開始されます。
これまでは相続が発生し、相続人が亡くなられた方の預貯金や保険金の受取、不動産の名義変更等をする場合は、相続人であることを証明するために戸籍謄本等を収集し各窓口にそれぞれ提出して手続きを受けなければなりませんでした。戸籍謄本等の収集は時間がかかるため、これらの手続きを短期間で済ませるには必要な戸籍謄本等の部数を確認しておく必要がありました。
今後は、法務局に戸除籍謄本等と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を申出すれば,その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付を受けられ戸籍謄本等の代わりとして利用できるようになりました。
手続きの流れ
申出(相続人)
1.戸籍謄本等収集
2.法定相続情報一覧図の作成
3.法務局へ申出
確認・交付(法務局)
1.登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管
2.認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付、戸籍謄本等の返却
手数料等の徴収はなし
利用方法
1.各種の相続手続きへの利用
戸籍謄本等の代わりとして提出可能
利用開始日
平成29年5月29日から
この制度は相続での移転登記が行われないまま放置されている不動産が増加し、所有不明土地や空き家問題の一因となっていることから、国が相続登記を促すために新設した制度ですが、相続人の方にも何度も戸籍謄本等を収集する手間が省け、無料で利用できるメリットがあるため是非利用されてはいかがでしょうか。