セルフメディケーション税制をご存知ですか?
2017年1月から新たに従来の医療費控除制度の特例として、「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」がスタートしています。これまでの制度で医療費控除を受ける場合は、一定の所得がある方の場合は10万円以上の医療費の支出がないと控除を受けることが出来ませんでした。今回新設されたこの制度では、ドラッグストア等で購入できるスイッチOTC医薬品の年間購入額が合計1万2,000円を超えた場合に医療費控除を受けられる制度です。
(1)適用を受けられる方
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として下記のいずれかを受けている方
1 健康保険組合、市町村国保等が実施する健康診査【人間ドッグ、各種健(検)診等】
2 市町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
3 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
4 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
5 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
6 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
(2) スイッチOTC医薬品の範囲
医師によって処方される医療用医薬品や、ドラッグストアで購入できるスイッチOTC医薬品の購入費をいいます。なお、一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセル フメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載されています。
(3)適用を受けるための手続き
確定申告書に次の書類を添付又は提示することで適用を受けられます。
1.購入したスイッチOTC医薬品等の領収書
その領収をした金額のうち、スイッチOTC医薬品等購入費に該当するものの金額が明らかにされているものに限ります。
2.(1)の取組を行ったことを明らかにする書類
健康診断等の結果通知表は、結果通知表の健診結果部分を黒塗りなどした写しでも差し支えありません。