法定相続情報証明制度の具体的な手続きについて
法定相続情報証明制度が平成29年5月29日から開始されています。法務省のホームページで、その具体的な手続きについての記載がありますのでご紹介します。まだ実際に利用された方は少ないと思いますが、申出する登記所が被相続人(亡くなられた方)の本籍地を管轄する登記所だけでなく、申出人の住所地を管轄する登記所でも可能となっていますので皆さんご利用して下さい。
この制度を利用できる方(申出人となることができる方)
・亡くなられた方の相続人
・相続人から委任された、親族、弁護士、司法書士・土地家屋調査士、税理士、 社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士
必要となる書類(必ず必要な書類)
・亡くなられた方の戸除籍謄本・・・本籍地の市区町村役場
・亡くなられた方の住民票の除票・・・住所地の市区町村役場
・相続人の戸籍謄本・・・本籍地の市区町村役場
・申出人の氏名・住所が確認できる公的書類・・・運転免許証やマイナンバー等のコピー
法定相続情報一覧図の作成
戸籍に記載された情報から相続人を一覧にした図を作成します。相続人の状況ごとに様式と具体的な記載例がエクセルで公表されていますので、それに従って記載していきます。
申出書の記入、登記所へ提出
申出書に必要事項を記載し法定相続情報一覧図と合わせて申出をします。申出書は法務局のホームページからダウンロードできます。申出をする登記所は以下のいずれかの地を管轄する登記所から選択することができます。
・亡くなられた方の本籍地
・亡くなられた方の住所地
・申出人の住所地
・亡くなられた方名義の不動産の所在地
申出は郵送によることも可能です。その場合に一覧図の写しの交付(戸除籍謄本等の返却)を希望する場合は、その旨を申出書に記載した上、返信用封筒及び郵便切手を同封して下さい。
一覧図の写しの再交付を受ける場合
一覧図の写しが追加で必要になった場合は、当初の申出人のみ再交付を受けることが出ます。一覧図の写しは5年間保存されるためこの間であれば何度でも交付を受けることができます。