平成29年度の路線価及び評価倍率が公表されました。

相続税や贈与税の申告をする場合において、土地等の価額は時価により評価することとされています。しかし土地等の時価については様々な計算方法があり、各自がそれぞれの別の評価を行った場合は、課税の公平性を保つことができません。そこで、相続税や贈与税の申告の便宜及び課税の公平を図る観点から、国税局が毎年この時期に土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率を定めて公開しています。

路線価及び評価倍率の基礎知識

1.路線価等は、全国の宅地、田、畑、山林等を対象として定めています。

なお、路線価等の評価における宅地とは、住宅地、商業地、工業地等の用途にかかわらず、建物の敷地となる土地をいいます。

2.路線価が定められている地域にある土地については路線価方式により評価し、その他の地域にある土地については倍率方式により評価します。

路線価及び評価倍率は、毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基として算定した価格の80%により評価しています。

3.路線価方式による評価

路線価方式では、評価の土地が接する路線価に、必要な画地調整率(奥行距離、不整形の度合い、角地などの価額を補正する率)及び地積を乗じて評価額を算出します。路線価は、土地の価額がおおむね同一と認められる一連の土地が面している路線ごとに評価した1平方メートル当たりの価額です。

4.倍率方式による評価

倍率方式では、固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに定めた評価倍率を乗じて評価額を算出します。

京都府の最高路線価は「下京区四条通寺町東入2丁目御旅町 四条通」となっており、1㎡当たり3、920千円となっています。ご自身の自宅の評価額が気になる方は一度調べてみては如何でしょうか?なお、家屋の評価は固定資産税課税明細書に記載されている金額がそのまま評価額になります。