算定基礎届の提出期限は7月10日です。

健康保険や厚生年金の社会保険料は毎月の給料の額に応じて変動するのではなく、4月から6月に支払った給料の額をベースに、その年の9月から翌年の8月までの金額が決まります。その金額は大幅な給料の額の変動が無い限り1年間継続されます。そのため事業主はその4月から6月までの給与の額を記載した被保険者報酬月額算定基礎届を年金事務所に提出し、厚生労働大臣はこの届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定します。その被保険者報酬月額算定基礎届の提出期限は7月10日となっていますが、皆さん提出はお済でしょうか。将来の年金や所得税にも影響する大切な書類になりますので、まだ提出されていない事業主の方は速やかに提出しましょう。

 

手続時期・場所及び提出方法

提出時期 7月10日

提出先  郵送で事務センター又は管轄の年金事務所

提出方法 電子申請、郵送、窓口に持参

 

提出書類

健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届

健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届総括表

雇用に関する調査票

 

記入上の注意点

被保険者報酬月額算定基礎届総括表及び雇用に関する調査票の「事業の種類」欄については、「事業所業態分類票」を参照のうえ、業態分類及び項番を記入してください。

 

注意事項

・被保険者報酬月額算定基礎届総括表及び雇用に関する調査票は、被保険者報酬月額算定基礎届と同時に提出してください。また、該当者がいない場合も提出してください。

・被保険者氏名等の基本情報を印字した届出用紙は、5月中旬頃時点の情報を基に作成しているため、531日以前の資格取得者で届出用紙に氏名等が印字されていない場合は、印字されていない欄に手書き等で追記をお願いします。

・届出用紙は、被保険者整理番号順になるように、順番をそろえて提出してください。

・被保険者報酬月額算定基礎届の提出にあたり、賃金台帳等の関係帳簿を提示していただく場合があります。

・標準報酬月額が決定又は改定された場合は、必ず被保険者本人へ通知してください。