平成29年分確定申告 医療費控除の領収書が提出不要になりました。
従来、所得税の確定申告で医療費控除の適用を受ける場合は領収書の添付・提示が必要でしたが、平成29年以後の確定申告については医療費の明細書を提出するだけで領収書の添付・提示が必要なくなりました。また今年度から始まるセルフメディケーション税制についてもこの取り扱いは適用されます。
領収書の添付・提出が不要になりましたが、代わりに医療費の明細書の添付が必要になりました。医療費の明細書は医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の添付を省略できます。医療費通知とは、健康保険組合等が発行する医療費のお知らせなどのことです。
領収書は提出が不要になっただけで、確定申告期限等から5年間は保存する必要があり税務調査等で領収書の提示・提出を求められたときは、速やかに提出しなければなりません。
これまでも電子申告の場合は、医療を受けた内容を第三者証明書類に記載すれば領収書の添付を省略できましたが、5年間は提示を求められることがあるため、紛失等に備え税務署に医療費の領収書を提出する場合がありました。しかし平成32年分以降の申告については領収書の提出が出来なくなるため各自でしっかりと保管しておく必要があります。
医療費控除の明細書は国税庁のHPからダウンロードすることができます。書き方も国税庁のHPに記載されていますが、医療を受けた人・病院ごとに一行ずつ記載していきますので各人別かつ病院ごとの事前の集計が必要になります。
領収書の添付・提出が不要になりましたが、代わりに医療費の明細書の添付が必要になりました。医療費の明細書は医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の添付を省略できます。医療費通知とは、健康保険組合等が発行する医療費のお知らせなどのことです。
領収書は提出が不要になっただけで、確定申告期限等から5年間は保存する必要があり税務調査等で領収書の提示・提出を求められたときは、速やかに提出しなければなりません。
これまでも電子申告の場合は、医療を受けた内容を第三者証明書類に記載すれば領収書の添付を省略できましたが、5年間は提示を求められることがあるため、紛失等に備え税務署に医療費の領収書を提出する場合がありました。しかし平成32年分以降の申告については領収書の提出が出来なくなるため各自でしっかりと保管しておく必要があります。
医療費控除の明細書は国税庁のHPからダウンロードすることができます。書き方も国税庁のHPに記載されていますが、医療を受けた人・病院ごとに一行ずつ記載していきますので各人別かつ病院ごとの事前の集計が必要になります。
この改正により、領収書の添付が不要となり確定申告において納税者負担が軽減されると考えられますが、5年間の保存が必要となるため領収書は無くさないように確定申告書と一緒に保管するなどの工夫が必要になると考えられます。