平成29年分確定申告の注意点

平成29年分の確定申告の受付が開始されました。特に注意して頂きたい事項を下記に記載していますので、申告の際には一度目を通して頂き変更点等をご確認下さい。

1.医療費控除が変わります

 医療費控除については、医療費の領収書の提出・提示が必要でしたが、医療費控除の明細書を提出することにより、領収書の提出・提示が不要となりました。この場合、医療費の領収書については、自宅で5年間保存していただく必要があります。

 また、健康保険組合などから「医療費のお知らせ」の交付を受けている方は、それを利用して医療費控除の明細書が簡単に作成できます。

 特定の医薬品を12,000円以上購入した場合の医療費控除の特例、いわゆるセルフメディケーション税制が創設されました。

  セルフメディケーション税制の対象となる医薬品については、領収書に★印など表記がなされています。また、厚生労働省ホームページに対象となる医薬品の一覧が掲載されております。

2.医療費控除とセルフメディケーション税制の減税額試算

 国税庁HPの減税額試算コーナーでは、納税者の方の「給与収入金額」、「配偶者の有無」、「16歳以上の扶養親族の人数」、「年間医療費額」、「セルフメディケーション税制対象医薬品の購入額」を入力することで、「通常の医療費控除」の減税額と「セルフメディケーション税制」の減税額が計算できます。

3.マイナンバーの記載等をお忘れなく

 確定申告書については、税務署への提出する都度、マイナンバーの記載が必要です。

 確定申告をする方ご本人については、マイナンバーの記載と併せて本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。

  確定申告書に配偶者や扶養親族の方に関する事項を記載する場合には、マイナンバーの記載のみとされ、本人確認書類の提示又は写しの提出は不要です。

本人確認書類には、通知カードなどの番号確認書類に加えて、運転免許証、健康保険証などの身元確認書類のうちいずれか一つが必要となります。  マイナンバーカードをお持ちの方は、それ一枚で本人確認が可能です。

4.確定申告が必要な方

 ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引(資産の売却、資産の貸付、人的役務の提供)による所得は、原則として、確定申告をする必要があります。

仮想通貨の売却等による所得は、原則として確定申告をする必要があります。

  馬券の払戻金等による所得も、原則として確定申告をしていただく必要があります。

ふるさと納税のワンストップ特例を申請された方のふるさと納税の申告漏れによる申告誤りが数多く見受けられます。 ワンストップ特例を申請された方でも「医療費控除などの確定申告を行う場合」や「寄附先が5団体を超える場合」は、全てのふるさと納税の申告が必要となりますのでご注意ください。

5. 申告相談会場に関するご案内、確定申告の受付期間及び納期限等

 申告相談会場は原則、2月16日から開設しております。

署外会場を開設している場合、税務署での確定申告の相談は行っておりません。

 

平成29年分の確定申告の受付期間

 所得税等 平成30216(金)から平成30315日(木)

 消費税  平成3014日(木)から平成3042日(月)

 贈与税  平成3021日(木)から平成30315日(木)

 所得税等の還付申告書は、上記の期間前でも提出することができます。

税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、相談・申告書の受付は行っておりません。ただし、一部の税務署では、218日と225日に限り日曜日も相談・申告書の受付を行います。

 

平成29年分の確定申告に係る納期限・振替日

       納期限          振替日

 所得税等  平成30315(木)   平成30420日(金)

 消費税   平成3042日(月)   平成30425日(水)

 贈与税   平成30315日(木)  平成30315日(木)

 納期限までに納付がない場合は、延滞税がかかります。

振替納税をご利用の方は、事前に預貯金残高をご確認ください。残高不足等で振替ができない場合は、納期限の翌日から納付日まで延滞税がかかりますので、ご注意ください。

以上