下記に1つでも該当する方は早めのチェックが必要です
- 亡くなられた方が上場企業や公務員の管理職だった
- 会社を定年退職して、退職金を貰った後に亡くなられた方
- 株式・投資信託等の金融資産をお持ちの方
- 都心にマンション・一戸建て住宅をお持ちの方
申告期限が迫っているのに時間が無い、面倒だ。相続税申告でお悩みではないですか?
- 相続で何をすればいいかわからない
- 相続税の申告が必要なのか知りたい
- 税理士の知り合いがいない
- 平日は仕事が忙しくて時間が無い
↓
このような悩みも「相続税申告安心パック」 で一気に解消!!
相続税申告安心パックはこのような方がご利用になれます
- 亡くなられた方がサラリーマン・公務員だった方
(個人事業主以外の方) - 遺産の分割に関して相続人の間で争いのない方
- 遺産総額が2億円以下で非上場株式をお持ちでない方
- 申告期限まで 3 ヶ月以上ある方
相続税申告のポイント
小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減を使って上手に節税しましょう!
2つの特例を使えば相続税額を大幅削減、相続税額が 0 円になるケースも!
小規模宅地等の特例
相続財産である居住用の宅地を、配偶者又は同居親族(別居親族の場合は一定の要件あり)が相続すれば 330 ㎡までは評価額が 80%減額される制度です。
配偶者の税額軽減
配偶者が相続により取得した財産が、「1億6千万円」か「法定相続分」のいずれか多い金額までは配偶者に相続税額はかからないという制度です。
小規模宅地等の特例・配偶者の税額軽減の特例を受けるためには、
相続税の申告期限までに遺産分割が完了し申告書の提出が必要になります。
これらの特例の適用を受ける場合は早めのご相談をお願いいたします。
ご注意して下さい!!
税務署から「相続税についてのお知らせ」や「相続税の申告等についてのご案内」が届いた方へ
亡くなられた方の死亡届を市区町村に提出すると、その情報が税務署に通知されます。
税務署はその方の過去の確定申告状況等を調査し、相続財産を把握していきます。
その結果、相続税がかかる可能性が高い方にこれらの書類を送付しています。
税務署はその方の過去の確定申告状況等を調査し、相続財産を把握していきます。
その結果、相続税がかかる可能性が高い方にこれらの書類を送付しています。
↓
このような書類が届いた場合はすぐに専門家にご相談下さい!
相続税の申告が必要かお悩みの方へ
無料サービスで確認しておけば安心
当事務所ではサラリーマン・公務員のご家庭の方のための無料相続診断サービス を行っています。相続税の申告が必要かどうかお悩みの方は気軽にお越し下さい。
下記の資料をご準備いただくとスムーズに対応できます。
- 土地・家屋の固定資産税課税明細書
- 直近の確定申告書
- 預金通帳
- 保険証券
- 有価証券(株式・投資信託等)の明細
- その他の財産・債務が分かる資料
当事務所の特徴
普段税理士とお付き合いがない方でも安心してご依頼いただけるよう、
専門用語を使わず丁寧な対応を心がけています。
専門用語を使わず丁寧な対応を心がけています。
1.平日夜間・土・日・祝日も対応
平日お仕事で忙しい方でも安心してご利用していただけるように、平日夜間・土・日・祝日も対応しております。(事前予約制)
2.明瞭かつ割安な料金設定
相続税の申告に係る料金は多額になることもあり、不明瞭な料金設定だと不安になることもあります。当事務所では多くの方が安心してご利用いただけるように、明瞭かつ割安な料金設定になっております。
3.安心の税務調査対応無料サービス
万が一税務調査に入られた場合でも、当事務所が作成した申告書については責任を持って無料で税務調査対応をいたしますので安心です。
料金・サービスのご案内
お客様に安心してご利用いただけるように明瞭かつ割安な料金設定となっております。
これ以外の追加料金は一切発生しません。
これ以外の追加料金は一切発生しません。
1.基本料金
遺産総額 | 料金(税抜) |
---|---|
5,000 万円未満 | \250,000 |
5,000 万円以上~ 7,500 万円未満 | \375,000 |
7,500 万円以上~1億円未満 | \500,000 |
1億円以上~1億 5,000 万円未満 | \750,000 |
1億 5,000 万円以上~2億円未満 | \1,000,000 |
2億円以上 | 別途お見積り |
※遺産総額は小規模宅地等の特例、生命保険の非課税、債務控除の適用前の金額になります。
2.加算料金
項目 | 料金(税抜) |
---|---|
土地(1利用区分につき) | \50,000 |
相続人が2名以上の場合 | 基本料金 ×10% ×(相続人の数-1) |
3.相続税額が0円の場合の値引きサービス
「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」の適用受けて相続税額が0円になった場合は、上記基本料金から10%値引きさせていただきます。
※「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」の適用は相続税申告書の提出が要件になっていますので、相続税額が0円になっても申告が必要になります。
4.料金に含まれるサービス
- 相続財産の調査・評価
- 遺産分割協議書の作成
- 相続税申告書の作成・提出
- 税務調査の対応
相続税申告までの流れ
1.お問い合わせ
まずはお電話、メールでご相談下さい。打ち合わせの日程等を決めます。
↓
2.ご面談・ご契約
相続税申告までのスケジュールや、お持ちいただいた資料より財産の確認をさせて頂きます。サービス内容、報酬に関してご納得いただきましたらご契約となります。
↓
3.申告書の作成
ご準備していただいた資料に基づいて申告書を作成していきます。
↓
4.申告内容のご説明
申告書が完成しましたら内容の説明と納付税額をご案内させていただきます。
↓
5.申告書の提出・控えの郵送
当事務所で申告書の提出をさせていただきます。お客様には申告書の控えと納付書を郵送させていただきます。
↓
6.税金の納付
お送りした納付書を銀行で納付していただければ全ての手続きは完了となります。
お問い合わせ・お申し込みフォーム
下記のお問合せフォームに必要事項をご入力の上、送信ボタンをクリックしてください。
下記の項目をご入力の上、送信ください。(24時間受付)